【COLUMN】(2)退職所得に関する税金計算(如何に退職金の税の優遇措置が大きいか

(1)退職所得とは‥会社員(会社経営者)などが勤務先を退職したことにより、一時に受取る退職手当、一時所得のこと

(2)退職所得の金額

 (収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げる。
※障碍者になったことに直接起因して退職した場合には、上記金額に100万円を加算します。

【実際の例】
33年勤務した場合で、退職金が3000万円だった場合。20年超なので
3000万円-(800万円+70万円×13)=3000万円-1710万円=1290万円
になりますがこの50%ですので645万円が所得税の課税対象になります。

課税額は課税率が20%ですが、控除額が42.75万円ありますので86.25万円になります。退職金の3000万円の2.8%になります。

如何に退職金に対する課税が優遇されているかです。